医療関連感染対策指針
医療関連感染対策に関する基本的な考え方
患者さんの安全を確保するために、医療関連感染の発生を未然に防止し、発生した感染症が拡大しないよう速やかに制圧、終息を図るために、本指針により医療関連感染対策を行います。医療関連感染対策の対象者は、患者(入院・外来)、見舞人、訪問者、医師、看護師、医療従事者、その他職員、さらに院外関連企業の職員等を含みます。
医療関連感染対策のための委員会、その他の組織
院長の積極的な関与のもと、院内感染対策委員会およびICT(Infection Control Team)を中心に、組織的な感染対策を推進し、全職員に対する教育・啓発を行います。
院内感染対策委員会の業務
- 月1回程度、定期的に会議を開催し、緊急時は必要に応じて臨時会議を開催します。
- ICTからの報告内容を検討し、その活動を支援するとともに、必要に応じて改善を促します。
- 院長の諮問を受け、感染対策に関する事項を審議し、答申します。
- 実施した改善策の進捗および効果を確認し、必要に応じて見直します。
- 感染対策に関する規定等を審議し、院長に答申します。
- 感染対策の実施状況および効果を定期的に評価・分析し、必要に応じて改善策を提言します。
- 感染予防・管理に関する基本方針を決定し、職員への周知・遵守を推進します。
ICTの業務
- 医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師等の中から、院長から指名を受けたメンバーにより構成されます。週1回程度の定期的な院内ラウンドを行い、医療関連感染の発生状況、感染防止対策の実施状況などの把握を行うとともに、具体的な提案・実行・評価をします。
- 院長直属のチームとし、感染対策に関する権限を委譲されるとともに責任を持ちます。また定期的に院長に報告する義務があります。
- 異常な感染症が発生した場合は、速やかに原因を究明し、改善策を立案・実施するとともに、全職員への周知を徹底します。
- 職員教育を企画・実施します。
- 院内感染予防対策マニュアルを作成し、最新の知見に基づき適宜見直し・改訂を行います。
- 医療関連感染に関するサーベイランスを行い、感染の低減に向け対策を提案します。
- 感染のアウトブレイクが疑われる、または発生した場合は、速やかに原因究明を行い、院長へ報告するとともに、必要な対策を提案し、その実施を支援します。
医療関連感染対策に関する職員研修
- 新規採用時には、ICTまたは感染対策に関する十分な知識・経験を有する職員が研修を実行します。
- 全職員を対象とした研修を年2回程度行います。
- 院内ラウンド等を通じて、必要に応じた個別指導や現場での改善支援を行います。
- 研修の実施状況及び参加実績(開催日時、参加者名、研修内容等)を記録し、保存します。
医療関連感染の発生状況の報告
- 医療関連感染の発生状況を把握するためにサーベイランスを実施し、その結果を感染対策の評価・改善に活用します。
- 医療関連感染が発生した場合、または発生のおそれがあると判断した場合は、速やかに状況を把握し、関係部署と連携して対応します。必要に応じて原因微生物の特定や感染経路の究明を行い、感染拡大の防止に努めます。
- 臨床検査室は、微生物検査結果や疫学情報を日常的にICTおよび関係部署へフィードバックします。
- 必要に応じて、外部協力と支援を要請します。報告を義務付けられている感染症が特定された場合は、速やかに保健所に報告します。
患者さんに対する当該指針の閲覧
職員は患者さんとの情報共有に努め、患者さんおよび家族から本指針の閲覧の求めがあった場合はこれに応じます。
医療関連感染対策のためのその他の基本指針
- 手指衛生の正しい手順と実施すべきタイミングを全職員に周知・徹底し、順守率の向上に努めます。
- 職員および患者さんの安全を守る為、PPE(個人防護具)の適切な使用を徹底します。
- 国の指針(AMR対策アクションプラン)に基づき、薬剤耐性菌の発生・拡大防止に取り組みます。
- 「抗微生物薬適正使用の手引き」等に基づき、抗菌薬の適正使用を推進します。
- 医療関連デバイス(中心静脈カテーテル等)に関連する感染の低減に努めます。
- 感染制御に関する最新の知見や関連するガイドラインを適宜取り入れ、感染対策を継続的にアップデートします。


